犯罪被害時の示談
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加害者側の弁護士から示談の申し出があった
内容を確認した上で、応じるべきかどうかから御一緒に検討します。
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提示された示談金の金額が妥当か分からない
被害の内容に照らして、金額の妥当性を確認します。
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加害者やその家族と直接やり取りするのが精神的に辛い
弁護士が窓口になることで、直接のやり取りを避けられます。
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示談に応じるべきか、断るべきか判断がつかない
応じる義務は無く、断るという選択も可能です。
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示談書にどんな条項を入れればよいか分からない
清算条項や処罰感情の記載など、必要な条項を御案内します。
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示談に応じても、加害者の処罰を求める気持ちは残したい
示談金の受領と処罰を求める意思は一定の範囲で両立させることができます。
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刑事事件の被害者参加制度を利用できるか知りたい
制度の利用可否や進め方について御案内し、御希望により代理いたします。
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加害者に資力がなく、支払いを受けられるか不安
非常に深刻な課題ですが、分割払いや他の補償手段も含めて検討します。
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分割払いでの示談を持ちかけられている
支払いが滞った場合の取扱いも含めて条件を整えます。
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示談後に加害者が支払いを滞納しないか心配
こればかりはノーリスクにすることはできません。
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告訴状・被害届を出すべきか迷っている
示談との関係も含めて御相談いただけます。
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加害者が不起訴になりそうで、納得がいかない
検察官への意見申述など、御相談いただける対応があります。
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示談書の内容を他人に知られたくない
秘密保持条項を盛り込んだ示談書の作成を試みます。
被害に遭われた方へ
犯罪の被害に遭われた方にとって、加害者やその弁護人から示談の申入れがあること自体が、大きな負担になることがあります。応じるべきか、断るべきか、いくらが妥当なのか。判断の材料がないまま返答を迫られる場面も少なくありません。
前畑法律事務所は、和歌山市を拠点に、犯罪被害に遭われた方の示談交渉をお引き受けしています。弁護士が代理人として窓口になりますので、加害者側と直接やり取りする必要はなくなります。
示談とは何か
示談とは、被害者と加害者との間で、損害の賠償について合意することをいいます。刑事事件の手続とは別のものですが、示談が成立しているかどうかは、検察官が起訴するかどうかの判断や、裁判所の量刑の判断において考慮されることがあります。
示談に応じる義務はありません。応じないという選択も、当然に認められます。また、示談金を受け取ったうえで、加害者の処罰を望む意思を維持することもできます。
示談金はどのように決まるか
示談金の内訳としては、治療費や通院にかかった交通費などの実費、仕事を休んだことによる収入の減少、精神的な苦痛に対する慰謝料、壊されたり奪われたりした物の損害などが考えられます。
金額は、被害の内容、程度、加害者の資力といった事情によって大きく異なります。一律の基準があるわけではありませんので、個別の事情を伺ったうえで見通しを御説明します。
示談書に入れておきたいこと
示談書には、支払う金額と支払期日、支払方法を明記します。分割払いとする場合には、支払いが滞ったときの取扱いを定めておくことが重要です。
あわせて、この示談によって当事者間の債権債務関係が終了する旨の条項(清算条項)を置くかどうか、加害者の処罰を望まない旨の記載を入れるかどうか、示談の内容を他に漏らさない旨の約束を入れるかどうかを検討します。これらは後から撤回することが難しい事項ですので、内容を十分に御理解いただいたうえで御判断いただきます。
弁護士に依頼する意味
弁護士が代理人となると、加害者やその弁護人からの連絡はすべて弁護士が受けます。被害者御自身の住所や連絡先を加害者側に知らせずに交渉を進めることもできます。
また、提示された金額が事案に照らして妥当かどうか、示談書の条項に不利な点がないかを確認したうえで、応じるかどうかを御一緒に検討します。刑事手続における被害者参加や損害賠償命令の申立てについても、あわせて御相談いただけます。
よくある御質問
示談の申入れを断ることはできますか。
できます。示談に応じる義務はありません。断ったことで不利益な取扱いを受けることもありません。ただし、加害者の処罰を求めるお気持ちと、賠償を受けることは両立し得ますので、まずは選択肢を御確認いただくことをお勧めします。
加害者に住所や連絡先を知られたくありません。
弁護士が代理人として窓口になりますので、御本人の連絡先を加害者側に伝えずに交渉を進めることができます。示談書の記載についても、氏名の表記を含めて配慮した内容を検討します。
示談金を受け取ると、加害者は必ず不起訴になるのですか。
いいえ。示談の成立は検察官の判断において考慮される事情の一つですが、不起訴になるかどうかは事件の内容や前科の有無など、さまざまな事情を踏まえて決められます。示談によって結論が決まるわけではありません。
犯罪被害時にどう動くか
犯罪被害に遭われたときの示談は一般的にとても難しいです。感情面が大きなウェイトを占めるので、本来法律にはなじみにくいといえるかもしれません。
しかし、機を逸しては、少なくとも金銭面での補償すら受けられないということがあります。
金銭面だけでも補償してほしいという場合には、加害者判明後直ちに弁護士に示談交渉を依頼して金銭面だけでも解決することがよいでしょう。
まずは電話で御予約の上、弁護士へ御相談を
電話番号:073-499-4115
受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)