よくある質問
法律相談から事件終了までの御質問を、分野ごとにまとめています。見出しを押すと回答が開きます。
法律相談について
Q. いきなり行ってもいいですか?
必ずお電話で御予約ください。弁護士が他の相談中や裁判所に外出している場合、対応できません。
Q. 紹介者は必要ですか?
不要です。弁護士に知り合いがいない方もお気軽に御予約ください。
Q. 電話で法律相談できますか?
原則できません。電話だけでは誤解が生じやすいため、必ず来所しての面談をお願いしています。事情により出張相談も可能です(割増料金がかかります)。
Q. 法律相談料はいくらですか?
30分あたり5500円(原則)です。
Q. 相談料の支払い方法は?
現金でお支払いいただけます。
Q. 無料相談はありますか?
弁護士費用特約を利用すれば、相談料がかからない場合があります。御契約中の保険を御確認ください。
Q. 持ち物はありますか?
必須ではありませんが、以下をお持ちいただくと円滑です。
- 関係する契約書・書類
- 相手方からの通知や郵便物
- 事案の経過をメモした資料
Q. 相談時に気をつけることは?
気負う必要はありません。ただし、嘘や重要事項の隠し立てはしないでください。正確なアドバイスができなくなります。
Q. 法律相談をしたら、必ず依頼しなければならないのですか?
いいえ。相談のみで終了する場合も多くあります。依頼を強制することは一切ありません。
Q. 1回で満足な回答が得られますか?
事案によります。
- 1回のアドバイスで終了する事案
- 継続相談や追加対応が必要な事案
どちらもほぼ半々の印象です。
Q. 事実をよく把握していないのですが相談できますか?
もちろん可能です。資料がなくても、相談を通じて弁護士が必要に応じて事実調査を行います。その結果を踏まえて依頼するか判断してください。
Q. 変わった相談でもいいですか?
問題ありません。弁護士は一般の方が「変わった」と思う事案も多く扱っています。
Q. 複数人で相談に行けますか?
可能です。事情を知る方が同席すると理解が深まります。
- 推奨人数:2名
- 最大:4名まで
それ以上の人数が必要な場合は事前に御相談ください。
Q. 再度相談に行ってもよいですか?
可能です。以前の相談の続きや追加質問、事件処理の依頼など、必要に応じて何度でもお越しください。
Q. 以前、依頼を断ったことがあるのですが?
問題ありません。同一案件でも別案件でも、再度の相談を歓迎します。
Q. 相談内容は秘密にしてもらえますか?
はい。弁護士法に基づき、相談内容は厳格に守秘されます。
事件受任について
Q. 事件を依頼すると、いくら必要ですか?
事件によって異なりますが、一般的には以下の費用が必要です。
- 着手金
- 預り金(印紙代・日当など)
お支払いは原則として一括ですが、やむをえない事情がある場合には御相談ください。弁護士費用特約を利用すれば費用負担が軽減される場合もあります。
Q. 受任時に費用の説明はありますか?
委任契約書を作成する際に、費用について詳しく説明します。疑問点があればその場で遠慮なく質問してください。
Q. 費用が高く依頼をやめたい場合は?
契約締結前であれば、依頼しないのは自由です。まずは費用を聞いて検討してください。
Q. 必ず弁護士に引き受けてもらえますか?
以下の場合には受任できないことがあります。
- 証拠や状況から依頼者の利益が守れないと判断される場合
- 弁護士法などの制限に抵触する場合
Q. 相談だけで終了と言われましたが依頼したいです
損をする可能性が高くても、依頼者が「どうしても一人では抱えられない」と判断すれば、受任に至るケースもあります。
Q. 違法・不当な依頼も引き受けてもらえますか?
いいえ。弁護士は違法・不当な依頼はお断りしています。
Q. 依頼すれば必ず望む結果になりますか?
弁護士が受任しても、必ず意向が実現するわけではありません。事実や証拠次第で、依頼者の希望が実現できない場合もあります。
Q. 弁護士に依頼するメリットは何ですか?
主なメリットは以下の通りです。
- 弁護士が相手方と交渉するため、依頼者が直接対応しなくてよい
- 委任契約により、弁護士の調査や手続が可能になる
- 煩雑な裁判手続を任せられる
Q. 依頼すると必ず裁判所に行くのですか?
裁判所利用が最善の場合にのみ検討します。実際には裁判所を利用しない解決方法も多く、裁判に至るケースは少数です。
Q. 事件解決までにどれくらい時間がかかりますか?
事件内容により異なりますが、依頼者が予想するより長くかかることが多いです。それだけ法的問題は複雑です。
Q. 解決事例がホームページに載っていないのはなぜですか?
弁護士には守秘義務があるため、事件が特定できる形での解決事例は掲載していません。コラムでは、特定されないよう配慮したうえで、一部の例を御紹介しています。
事件処理について
Q. 委任契約が成立したら全て弁護士任せでよいのですか?
委任契約成立後は、相手方との関係では原則として弁護士が前面に立ちますので依頼者様は相手方との関係では原則として弁護士任せでよいです。
しかしながら、事件そのものとの関係では依頼者様はまさに事件の当事者なのですから、弁護士以上に事件に関与していただく必要があります
たとえば、弁護士に対して事件に関する詳細を話すであるとか、関係する証拠を収集する、味方になる人を探してくるといったことは依頼者様の協力なしにはうまくいきません。
委任契約成立後は、相手方との関係では弁護士だけが表に出るが、事件との関係では依頼者様と弁護士の共同作業になると御理解ください。この共同作業がうまくいくかどうかが、依頼者様の意向が実現できるかどうかに大きく影響することが多いです。
Q. 委任契約が成立したら必ず弁護士が前面に立つのですか?
特に訴訟を行う場合等、弁護士が前面に出ることが当たり前である事件もたくさんあります。
しかしながら、弁護士が前面に出ることで、かえって話がこじれることがほぼ確実に予想されるという場合もあります。そのように、弁護士が前面に出ない方が依頼者様に有利な場合には、表に出ずに助言する形をとることもあります。
実際、当法律事務所では相当数の案件をこの方法により処理しています。なお、この場合、弁護士が前面に立たない分、弁護士が前面に立つ場合よりも格段に安価であることが多いです。
Q. 事件の処理のために毎回事務所に行く必要がありますか?
正確にお話を伺うという観点からは、事務所でお会いして、証拠資料を目の前にしながら、直接お話をすることが、間違いなくベストです。
とはいえ、簡単な事務連絡や重要でない書類のやりとりといったことは、郵便、電話、FAX、電子メール等で足りることもあります。ですので、事件の処理に当たって必ずしも毎回事務所に行かなければならないというわけではありません。
Q. 委任契約成立後の打合せにも相談料はかかりますか?
よく誤解されるのですが、30分あたり5500円というのは法律相談料ですので、委任契約成立後は当該事件に関しては適用されません。
したがいまして、委任契約成立後の打合せには法律相談料はかかりません(時間制報酬など、委任契約に特別の定めがない限り)
当該事件のために弁護士と打合せをするたびに30分あたり5500円を支払わなければならないということはありません。時間を気にせずじっくりと打合せに臨んでください。
事件終了について
Q. 事件終了時の精算はどのようになされるのでしょうか?
原則として相手方からの入金があれば弁護士が代理受領し、預り金の過不足、報酬金等を精算します
地理的条件について
Q. 和歌山以外の場所に住んでいるのですが、法律相談又は事件の依頼をすることはできますか?
法律相談は、原則として直接面談する形式です。
当法律事務所までお越しいただくのが困難であるほど遠方にお住まいの場合は法律相談は事実上難しいです。
また、事件の依頼については、最低1回の法律相談を前提として受任するかどうかを決めさせていただいております。そのため、当法律事務所までお越しいただくのが困難であるほど遠方にお住まいの場合は、事件を受任するのが事実上困難です。
遠方で来所が困難な場合、相談や依頼は難しいですが、以下のケースでは対応可能です。
- 大阪府泉南郡岬町など、和歌山に近い地域にお住まいの場合
- 帰省や所用で和歌山に来る機会がある方
- 事件の相手方が和歌山に住所を有し、裁判管轄が和歌山になる場合
このような場合は、直接面談の回数を減らし、郵便・メール・FAXで調整することが可能です。
Q. 和歌山県内ですが和歌山市以外に住んでいます。相談や依頼は可能ですか?
可能です。
最低1回は来所いただく必要がありますが、その後は郵便・メール・FAXを利用し、直接面談を減らして対応できます。
実際に和歌山市外から来られる方も多数いらっしゃいます。
Q. メールだけで相談や依頼を進められますか?
法律相談は、MBA経営コンサルティングの利用中や顧問契約の継続中を除き、メールではお受けしていません。直接面談をお願いしています。
事件は弁護士と依頼者が一体となって取り組む必要があり、意思疎通は面談のほうが有利です。
ただし、御依頼をいただいた後は、事情により面談が難しい場合に、長文メールを活用してやりとりすることも可能です。
Q. 車とバス、どちらで行くのが便利ですか?
どちらも便利です。
- 車:近隣にコインパーキング多数
- バス:「県庁前」「真砂町」バス停から徒歩約5分
- 自転車・バイク:ビル前に無料で駐輪可能
Q. 「真砂町」バス停は「真砂丁」の誤記では?
住所は「真砂丁」ですが、バス停名は「真砂町」です。
由来は不明です。
Q. 「湊通丁」はどう読むのですか?
ゼンリン社の地図では「みなとどおりちょう」、郵便局では「みなととおりちょう」と表記されています。
いずれも使われています。
御相談の流れ
Flow
-
01
電話予約
-
02
御相談
-
03
方針の決定
-
04
受任
-
05
事件終結