不動産登記・商業登記
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相続した不動産の名義が何十年も前のままになっている
先代・先々代名義のものでも、整理の方法を検討します。この際に重要になるのは、費用と得られる利益のバランスです。
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相続登記の義務化で罰則の対象にならないか心配
御事情を伺った上で、期限内の対応方法を御案内します。
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共有名義の不動産をどう整理すればよいか分からない
共有関係の整理や解消の方法をあわせて検討します。
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「負動産」化しそうな実家の土地・建物を抱えている
登記整理と活用・処分の両面から検討します。
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増築や建て替えをしたのに、建物の登記を変更していない
表示に関する登記を土地家屋調査士に依頼すべきか検討します。
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(根)抵当権の登記が残ったままの古い不動産をどうすればよいか分からない
特殊な方法による(根)抵当権抹消登記の可否を含めて調査します。
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遺産分割の内容を登記にどう反映すればよいか分からない
分割協議の内容に沿った登記手続を御案内します。
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不動産を売却しようとしたら、名義が古くて手続が進まない
売却に間に合うよう、優先順位を付けて整理する必要があります。
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登記簿上の住所と現住所が違っていることに気づいた
原則として住所変更登記が必要です。
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数次相続(相続人がさらに亡くなっている)で名義人が複雑になっている
相続関係を整理した上で、必要な登記を御案内します。
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登記手続と遺産分割協議を効率的に進めたい
協議と登記をあわせて効率的に進行します。
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共有持分だけを売却・整理したい
持分の処分方法について御相談いただけます。
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抵当権抹消登記を忘れたまま放置している
完済後の抹消登記漏れも御相談いただけます。
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会社の役員変更や本店移転の登記を放置している
現状を整理した上で、必要な登記をまとめて対応できます。
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会社の商号や目的を変更したいが、手続が分からない
必要な決議から登記申請まで御案内します。
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増資や役員変更にともなう登記をまとめて依頼したい
複数の登記をまとめて効率的に進めます。
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会社を設立したいが、登記の手続が分からない
定款作成から設立登記まで御案内します。
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休眠会社をたたむ、または整理したい
清算・解散の手続について御案内します。
不動産登記の問題
実態と合わないまま放置された不動産登記・商業登記や、共有名義のままの不動産は、将来大きなトラブルの原因となります。前畑法律事務所は、和歌山市を拠点に、和歌山県内の登記整理・共有名義の解消に対応しています。本ページでは、登記の整理そのものを扱います。不法占拠、借地借家、近隣問題といった不動産をめぐる紛争については、不動産関連事件のページを御覧ください。
解消すべき不動産登記
不動産取引、相続、その他様々な場面で問題となるのが、共有登記です。
「税金対策のためその他の理由で実態に反してあえて共有名義にされている登記」
「放置されたために故人の名義のままになっている登記」
これらの登記には大きな問題があります。
まず、「税金対策のためその他の理由で実態に反してあえて共有名義にされている登記」については、簡単に想像がつくとおり、共有名義の登記のため、売買の際に、全共有者の合意がない限り売買ができません。その結果、いつまでも処分できずに固定資産税の負担が消えない「負動産」になってしまいます。
共有名義人に相続が生じた場合には、想像以上に多数の共有名義人が関係することになり、実質的には売買不可能な「負動産」になってしまっている例も見受けられます。
特に、ほかの共有名義人の連絡先を知らない場合に、「共有名義の不動産を売りたいから、話し合いのため、ほかの共有名義人の連絡先を知りたい」というときに、ほかの共有名義人の連絡先を調べることは不可能又は困難を極めます。
ほかの共有名義人が外国に転出して国籍変更の上、死亡していた(もようの)事例もあります。所有者不明土地については、非常に煩雑な手続が必要になります。
一定の取引条件の下で共有持分だけを買い取ってくれる業者もあるにはあるのですが、当然、価格は二束三文になりやすく、トラブルの原因となる契約条項が含まれていることも多々見受けられます。
「税金対策のためその他の理由で実態に反してあえて共有名義にされている登記」については、税金の節約といった、実態に反した利益は放棄し、実態に即した登記に早期に戻すことが肝心です。
次に、放置されたために故人の名義のままになっている登記については、よく知られているとおり、相続人が誰かわからず、不動産登記すらできないという場合が生じる危険があります。
あるいは、相続人が誰であるかわかったとしても、面識が全くないために話し合いすらできないという場合もあります。
このような場合に、相続分に応じてとりあえずの不動産登記を単独で行うという方もいらっしゃいますが、これは、共有名義での不動産登記を孫子の代に残すことになり、孫子の代に迷惑をかけてしまいます。
故人名義の登記については、いずれは遺産分割の手続をとって、一人の所有物にしないと、「負動産」を生み出すことになり、孫子の代にわたって禍根を残すことになります。
共有状態を解消すべき理由
あえて共有名義にしている場合であれ、故人の相続の結果共有になってしまっている場合であれ、一般的に、共有物は法律的問題のもとになることが多く、共有状態は早期に解消しておくことが必要です。
特に、はじめは共有者(相続人)全員に面識があっても、共有持分の移転(業者による買取りや差押え、破産、数次相続等、いろいろな原因があります。)により、面識がない人が共有持分権者となると話は非常にこじれやすくなります。
共有状態をどうやって解消するか
共有者(相続人)全員の合意ができるのであれば、話は簡単ですが、実情として、そのような場合ばかりとは限りません。
共有者(相続人)全員の所在がわからないという場合もないわけではない(先ほどの、外国への転出の例)のですが、共有者(相続人)全員の所在がわかっても、意固地になって反対する人や、逆に、無関心であるために積極的にはんこを押してくれない人がいることも多々あります。
誰に依頼すれば解決できるか
ここで、法律が出てきます。
弁護士法72条です。「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と法律で定められていて、全員の合意ができている場合以外は、共有状態の解消は、本人がする以外には、弁護士にしかできない業務と法律で定められています。
ですので、(共有持分の放棄をするのであれば別ですが)共有状態の解消のために、共有者全員の合意ができないという場合には、共有状態の解消のためには、本人がする以外には弁護士に依頼する必要があります。
費用だけを見て、あるいはその他の理由で弁護士以外に依頼して共有状態を解消しようとすることは違法行為ですので、弁護士に依頼して、共有状態の登記を解消することを強くおすすめします。
まずは電話で御予約の上、弁護士へ御相談を
電話番号:073-499-4115
受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)
当事務所で対応できる主な内容
- 税金対策のためその他の理由で実態に反してあえて共有名義にされている登記への対応(持分の買取りが必要になる場合もあり、費用が高額になりがちです。また、すでに対応不可能となっている場合もあります。)
- 長年放置されてきた故人名義の登記の整理(多数の相続人がおり、整理ができない場合や多額の費用がかかることもあります。)
- 不動産登記の問題を将来発生させないための、現時点での登記の整理
- 不動産登記が複雑になることを防止するための遺言等の対策
- 不動産登記・商業登記に限らず、登記に関する法律問題への対応
- 商業登記、法人登記(各種法人の登記にも対応しています。)