不動産関連事件
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家賃を滞納している入居者が退去してくれない
明渡しに向けた交渉から強制執行まで対応します。
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隣地との境界があいまいで、越境トラブルになっている
境界確定や越境物の撤去交渉について御相談いただけます。
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共有名義の不動産を、他の共有者が管理に協力してくれない
共有物分割など、共有関係の解消方法を御案内します。
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借地契約・借家契約の更新や解約でもめている
契約条件の確認から交渉まで対応します。
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賃貸物件の原状回復費用をめぐって借主とトラブルになっている
ガイドラインに沿った適正な負担割合を御案内します。
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空き家となった実家の管理や処分に困っている
売却や活用の方法とあわせて御相談いただけます。
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近隣住民との騒音・悪臭トラブルが解決しない
交渉から法的手続まで、段階に応じて対応します。
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不動産の売買契約で、契約内容や瑕疵をめぐってもめている
契約不適合責任の有無を含めて検討します。
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賃借人が行方不明になり、明渡しができない
所在調査を含めた法的手続を御案内します。
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相続で取得した不動産を売却したいが、共有者の同意が得られない
共有物分割請求など、解消の方法を御案内します。
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マンションの管理組合とのトラブルを抱えている
総会決議や規約をめぐる御相談にも対応します。
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建物の欠陥(雨漏り・傾き等)をめぐって業者と争っている
契約不適合責任の追及について御相談いただけます。
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不動産業者とのトラブル(説明義務違反等)に悩んでいる
重要事項説明の内容を確認した上で対応方針を検討します。
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土地の使用貸借を解消したいが、相手が応じてくれない
契約の性質を踏まえた交渉方法を御案内します。
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賃料の増減額について貸主・借主で折り合いがつかない
相場や事情を踏まえた交渉・調停を御案内します。
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不法占拠されている土地の明渡しを求めたい
占有者の特定から明渡しの実現まで対応します。
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抵当権や差押えが付いた不動産の処理に困っている
権利関係を整理した上で、対応方針を御案内します。
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定期借家契約への切り替えを検討している
契約書の作成・見直しについて御相談いただけます。
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不動産の共有を解消(分割)したい
現物分割・代償分割・換価分割など、方法を御案内します。
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立退料の相場や交渉の進め方を知りたい
事案に応じた相場観と交渉の進め方を御説明します。
不動産の問題は、時間が経つほど解きにくくなります
不動産の問題は、先延ばしにするほど関係者が増え、解決が難しくなります。不動産をめぐる問題は、当事者どうしの関係が長く続くこと、金額が大きくなりやすいこと、そして相続によって関係者が増えていくことに特徴があります。「そのうち話し合おう」と先延ばしにしているうちに、当事者が亡くなって相続人が十数人になり、連絡先すら分からなくなります。そうした事例は珍しくありません。
前畑法律事務所は、和歌山市を拠点に、和歌山県内の不動産トラブルに対応しています。交渉での解決から、調停、訴訟、そして判決後の明渡しの執行まで、一貫してお引き受けします。
対応範囲
対応範囲の詳細
明け渡してもらえない・使わせてもらえない
賃料の滞納、無断転貸、契約終了後も居座られているといった場合には、契約の解除と建物の明渡しを求めることになります。ただし賃貸借契約の解除には、当事者間の信頼関係が破壊されたといえる事情が必要とされており、一度の滞納だけでは認められないのが通常です。滞納の期間、督促の経過、これまでのやり取りが判断の材料になりますので、記録を残しておくことが重要です。
貸主の側から更新を拒んだり解約を申し入れたりする場合には、借地借家法により正当な事由が必要とされ、立退料の提供が考慮されることがあります。駐車場の賃貸は建物の賃貸借とは扱いが異なり、より簡易に終了させられる場合があります。
所有者でない者が土地や建物を占拠している場合には、明渡しを求める訴訟に加えて、占有移転禁止の仮処分を先行させることがあります。訴訟中に占有者が入れ替わると、判決を得ても執行できなくなるためです。
共有・境界・隣地との問題
相続を重ねた不動産は、共有者が何人にも増えていることがあります。共有物は、変更・管理・保存のいずれに当たるかで必要な同意の範囲が変わり、全員の同意がなければ売却も大規模な改修もできません。話がまとまらない場合には、共有物分割の請求により、現物を分ける、売却して代金を分ける、一人が取得して他の共有者に金銭を支払う、といった方法で解消を図ります。
令和5年に施行された民法の改正により、所在の分からない共有者がいる場合の手続や、隣地の使用、越境した竹木の枝の切除について、規律が整えられました。以前は手の打ちようがなかった場面でも、解決の道が開けていることがあります。
境界がはっきりしない場合には、筆界特定制度の利用や境界確定の訴えという方法があります。通路として長年使ってきた土地について通行権が認められるかどうかは、使用の経緯や他に道がないかどうかによって判断が分かれます。地籍調査の立会いを求められた際の御相談にも応じます。
登記と担保にかかわる問題
所有権、地上権、地役権、抵当権といった権利は、登記によって公示されます。登記の記載が実際の権利関係と食い違っている場合には、登記手続を求める訴訟が必要になることがあります。
令和6年4月から相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく期限内に登記をしないと過料の対象となる可能性があります。登記の整理そのものについては、不動産登記・商業登記のページで詳しく御説明しています。本ページでは、権利をめぐる紛争としての側面を扱います。
住宅ローンの返済が難しくなっている場合には、任意売却によって不動産を処分する方法のほか、住宅を手放さずに他の債務を圧縮する方法もあります。債務整理とあわせて御検討ください。
複数の人が関わる管理の問題
マンションの管理組合では、管理費の滞納、規約の改正、大規模修繕、専有部分の用法違反といった問題が生じます。総会の決議に必要な要件を欠くと、後に決議の効力を争われることがありますので、手続の段階から御相談いただくことをお勧めします。
ため池や農業用水の管理は、地域の慣行と法律上の権利関係が入り組んでいることが多く、当事者だけでの解決が難しい分野です。管理者の責任や費用の分担についても御相談に応じます。
よくある御質問
相手と直接話したくないのですが、任せられますか。
弁護士が代理人として窓口になりますので、相手方との連絡はすべて弁護士が行います。感情的な対立が続いている場合ほど、間に入る意味は大きくなります。
相手の住所が分からない、相続人が誰か分からない場合はどうなりますか。
戸籍や住民票を職務上請求して、相続人や現在の住所を調査することができます。所在が分からない場合でも、手続を進める方法が用意されています。
登記の名義が何十年も前のままです。今からでも直せますか。
直せます。ただし相続が重なっているほど関係者が増え、必要な手続も費用も大きくなります。令和6年4月からは相続登記が義務化されていますので、早めに御相談ください。
裁判をせずに解決することはできますか。
交渉や調停で解決する事案も多くあります。訴訟は時間と費用がかかりますので、まず話し合いによる解決の見込みを御説明したうえで、方針を一緒に決めていきます。
まずは電話で御予約の上、弁護士へ御相談を
電話番号:073-499-4115
受付時間:平日9:00〜17:00(予約制)